12月の税務

期限 項目
12月10日 11月分源泉所得税・復興特別所得税及び住民税の特別徴収税額の納付
12月10日 納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(令和6
年6月~11月分)の納付
12月27日 東京都23区内の令和5年度固定資産税・都市計画税納税(第3期分)の納付
1月 6日 10月決算法人の確定申告(法人税・消費税・地方税)  
1月 6日 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税)
1月 6日 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税)
1月 6日 4月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方税)  
1月 6 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人のの3月ごとの中間申告(消費税)
1月 6 消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ケ月分)(消費税)

12月は、年末調整の月です。(翌年1月末日まで年末調整を行うことができます)

「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」「給与所得者の保険料控除控除申告書」「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は、本年最後の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者を経由して、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長に提出します。

「行政機関の休日に関する法律」で「12月29日から1月3日まで休日」と定められているため、12月31日の申告・納付期限は1月6日になっています。

2024年12月04日