12月の税務(2019年)

期限 項目
12月10日 11月分源泉所得税・復興特別所得税及び住民税の特別徴収税額の納付
12月10日 納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(令和元年6月~11月分)の納付
1月 6日 10月決算法人の確定申告(法人税・消費税・地方税)  
1月 6日 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税)
1月 6日 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税)
1月 6日 4月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方税)  
1月 6 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人のの3月ごとの中間申告(消費税)
1月 6 消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ケ月分)(消費税)

12月は、年末調整の月です。(翌年1月末日まで年末調整を行うことができます)

「給与所得者の配偶者控除等申告書」「給与所得者の保険料控除控除申告書」「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は、本年最後の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者を経由して、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長に提出することになっています。

「行政機関の休日に関する法律」で「12月29日から1月3日まで休日」と定められていることと、1月4日及び1月5日が土日に当たるため、12月31日期限は1月6日になっています。

2019年12月05日