10月の税務(2019年)
期限 | 項目 |
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10月10日 | 9月分源泉所得税・復興特別所得税及び住民税の特別徴収税額の納付 |
10月15日 | 特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 |
10月26日 | 税理士相互扶助の日 |
10月31日 | 8月決算法人の確定申告(法人税・消費税・地方税) |
10月31日 | 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税) |
10月31日 | 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税) |
10月31日 | 2月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方税) |
10月31日 | 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告(消費税) |
10月31日 | 消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ケ月分)(消費税) |
10月31日 |
個人の都道府県民税及び市区町村民税(第3期分)の納付 |
10月になると、保険料控除証明書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書などが、保険会社・金融機関等から郵送されて来ます。年末調整の前準備の月です。