12月の税務(2018年)
期限 | 項目 |
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12月10日 | 11月分源泉所得税・復興特別所得税及び住民税の特別徴収税額の納付 |
12月10日 | 納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(平成30年6月~11月分)の納付 |
1月 4日 | 10月決算法人の確定申告(法人税・消費税・地方税) |
1月 4日 | 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税) |
1月 4日 | 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税) |
1月 4日 | 4月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方税) |
1月 4日 | 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人のの3月ごとの中間申告(消費税) |
1月 4日 | 消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ケ月分)(消費税) |
12月は、年末調整を行う月となっています。
「給与所得者の配偶者控除等申告書」「給与所得者の保険料控除控除申告書」「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は、本年最後の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者を経由して、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長に提出します。