5月の税務(2018年)
期限 | 項目 |
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5月10日 | 4月分源泉所得税・復興特別所得税及び住民税の特別徴収税額の納付 |
5月15日 | 特別農業所得者の承認申請期限 |
5月31日 | 3月決算法人の確定申告(法人税・消費税・地方税) |
5月31日 | 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者のの3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税) |
5月31日 | 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税) |
5月31日 | 9月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方税) |
5月31日 | 消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告(消費税) |
5月31日 | 消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ケ月分、個人事業者は3ケ月分)(消費税) |
5月31日 | 確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付期限 |
5月31日 | 個人の都道府県民税及び市区町村民税の特別徴収税額の納税義務者への通知期限 |
5月31日 | 自動車税の納付期限 |
5月31日 | 鉱区税の納付期限 |
風薫る季節となりました
自動車税及び軽自動車税の納付期限は、5月31日です
個人の平成30年度の住民税の特別徴収税額が、都道府県・市区町村から特別徴収義務者を経由して納税義務者へ通知されます